相続税の計算上、財産から差し引くことができる債務とは?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 相続税の計算上、財産から差し引けるものにはどんなものがあるのでしょうか?

相続税の計算上、借金は財産から差し引けると聞きました。

他に、財産から差し引けるものにはどんなものがあるのでしょうか?

 

A. 相続発生時にあった債務で確実と認められるものについては、相続財産から差し引くことができます。

相続税を計算するときは、亡くなった方が残した借金などの債務を、相続財産から差し引くことができます。

差し引くことができる債務は、相続発生時にあった債務で、確実と認められるものとなります。

具体的には、例えば、

  • 金融機関や個人からの借入金
     ※借入金が連帯債務の場合は、実質的な負担部分
  • 医療費などの未払金や、物品の買掛金(請求が確定しているが、未だ支払っていないお金)
  • 住民税や固定資産税など、確定している税金の未納分
  • 賃貸不動産の預かり敷金、預り保証金

などについては、相続財産から差し引くことができます。

なお、亡くなった方名義の住宅ローンについては、相続に伴い団体信用生命保険と住宅ローンが相殺された場合は、債務控除の対象にはなりません。

 

※ご参考 国税庁ホームページ 相続財産から控除できる債務

 

以上、ご参考になさってみてください。
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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。