Q. 相続税の計算上、財産から差し引けるものにはどんなものがあるのでしょうか?
相続税の計算上、借金は財産から差し引けると聞きました。
他に、財産から差し引けるものにはどんなものがあるのでしょうか?
A. 相続発生時にあった債務で確実と認められるものについては、相続財産から差し引くことができます。
相続税を計算するときは、亡くなった方が残した借金などの債務を、相続財産から差し引くことができます。
差し引くことができる債務は、相続発生時にあった債務で、確実と認められるものとなります。
具体的には、例えば、
- 金融機関や個人からの借入金
※借入金が連帯債務の場合は、実質的な負担部分 - 医療費などの未払金や、物品の買掛金(請求が確定しているが、未だ支払っていないお金)
- 住民税や固定資産税など、確定している税金の未納分
- 賃貸不動産の預かり敷金、預り保証金
などについては、相続財産から差し引くことができます。
なお、亡くなった方名義の住宅ローンについては、相続に伴い団体信用生命保険と住宅ローンが相殺された場合は、債務控除の対象にはなりません。
※ご参考 国税庁ホームページ 相続財産から控除できる債務
以上、ご参考になさってみてください。
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豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
行政書士・宅地建物取引士
財産承継コンサルタント
財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。
20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。
その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。
前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
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