遺言書と生前贈与、どちらがいいの?②

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q.
身寄りのない高齢の叔母が、自宅マンションを甥である私に譲りたいと言っています。

この場合、費用的には、遺言書を書いてもらうのがいいのでしょうか?

それとも、生前贈与してもらうのがいいのでしょうか?

 

A.
遺言も生前贈与も、どちらも財産の名義を変える方法となりますが、名義変更のコスト面を考えると、基本的に、遺言(相続)よりも生前贈与の方がコストが高くなります。

まず税金面ですが、生前贈与の際に課税される「贈与税」(暦年課税)は、「相続税」よりも税率が高く設定されています。

これは、相続税は亡くなった方の財産の価額に応じて課税されますが、亡くなる前に生前贈与をすると相続税の課税が少なくなるため、その補完として、贈与税の税率が高くなっているからです。

※ご参考 国税庁HP
贈与税の計算と税率(暦年課税)
相続税の税率

なお、甥姪への生前贈与の場合、相続時精算課税制度(贈与時は2,500万円まで贈与税が非課税で、相続時に相続税として精算する制度)は使えないので注意が必要です。(ただし、養子縁組をした子には適用があります。)

また、名義を変更する際に法務局に納める登録免許税についても、贈与による名義変更の場合は固定資産評価額の2%となっており、遺言(相続)による名義変更(固定資産評価額の0.4%)に比べてコストがかかります。

さらに、都道府県から課税される不動産取得税についても、贈与による名義変更の場合は課税がありますが(固定資産評価額の3%。ただし特例あり)、遺言(相続)により名義変更の場合は非課税となります。

その他の手続き費用としては、

遺言の場合は、
・公正証書遺言の場合は公証役場手数料
・必要に応じて専門家費用

生前贈与の場合は、
・必要に応じて専門家費用(税務申告費用、契約書作成費用等)

がかかりますので、別途見積もりをとるなどして、コストを比較してみると良いでしょう。

もっとも、これらのコスト面は、名義変更の方法を決定する際の判断材料の一つとなりますが、円滑な名義変更を実現するためには、他の相続人との関係や、相続税対策などを総合的に検討して判断するのが良いでしょう。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。