
贈与税は、原則として、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。
ただし、その財産の性質や、贈与の目的などからみて、例えば、次のような財産については贈与税がかかりません。
1. 扶養義務者からもらった通常必要と認められる「生活費」や「教育費」
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から「生活費」や「教育費」に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては、贈与税はかかりません。
なお、ここでいう「生活費」とは、もらう人にとって通常の日常生活に必要な費用のことをいい、「教育費」とは、学費や教材費、文具費などのことをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として、必要な都度、直接これらに充てるためのものに限られます。
生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合でも、それを預金したり、株式や不動産などの購入資金に充てている場合には、贈与税がかかります。
2. 住宅取得等資金の贈与の特例
自己の居住用の家屋の新築や購入、増改築等の支払いに充てるために、父母・祖父母などの直系尊属から贈与を受けた金銭のうち、一定の要件を満たすものとして贈与税の課税価格に算入されなかったものについては、贈与税はかかりません。(「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」)
3. まとまった教育資金の贈与の特例
まとまった教育資金として、父母・祖父母などの直系尊属から一括贈与を受けた資金のうち、一定の要件を満たすものとして贈与税の課税価格に算入されなかったものについては、贈与税はかかりません。(「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例」)
4. 結婚・子育て資金の贈与の特例
結婚・子育て資金として、父母・祖父母などの直系尊属から一括贈与を受けた資金のうち、一定の要件を満たすものとして贈与税の課税価格に算入されなかったものについては、贈与税はかかりません。(「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例」)
なお、上記2.3.4.の特例を受けるためには、各特例について定められている要件を満たす必要があるほか、税務署・金融機関等に対する手続きが必要となるので注意が必要です。
以上、ご参考になさってみてください。
最新記事 by 鉾立 栄一朗 (全て見る)
- 姉弟・親子間戸建売買の住宅ローン事例|信金職員H様の声 - 2026年7月2日
- 親子間マンション売買の住宅ローン事例|信金職員T.K様の声 - 2026年6月24日
- 古い根抵当権が残る相続手続き事例|信金職員K.M様の声 - 2026年6月19日
- 親族間売買で住宅ローンを組んだ後、別の銀行へ借り換えできる?【親族間売買FAQ】 - 2026年6月10日
- 自分名義の住宅ローンを、兄弟の名義で借り換えることはできる?【親族間売買FAQ】 - 2026年5月22日


