相続法改正① 自筆証書遺言の方式緩和

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

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平成30年7月6日、民法の一部(相続法)を改正する法律が成立しました。

・配偶者の居住権を保護するための方策
・遺産分割等に関する見直し
・遺留分制度に関する見直し

など、相続法の分野については、昭和55年以来の大きな見直しになります。

遺言については、

1. 自筆証書遺言の方式緩和
2. 法務局における遺言書の保管等に関する法律について

と、大きく2つの変更点があります。

今回は、1つ目の「自筆証書遺言の方式緩和」について、要点を解説したいと思います。

これまでの遺言制度では、自筆証書遺言を作成する場合は、全文を自書する(自分で書く)必要がありました。

そのため、例えば財産が多数ある方などの場合、パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付することができないため、全文の自書は遺言者本人にとって相当な負担となっていました。

本改正では、この自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆証書遺言に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付するなどして、遺言を作成することができるようになります。(ただし、財産目録の各ページに、本人が署名押印する必要があります。)

なお、この自筆証書遺言の方式緩和は、2019年(平成31年)1月13日から施行されています。

次回は、「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」の要点を解説します。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。