公正証書遺言の手数料計算で預貯金の額を正確に言う必要はある?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q.
公正証書遺言を作成する際に公証役場に支払う手数料は、「財産の価額に応じて決まる」と聞きました。

では、預貯金の額については、公証役場に正確な金額を言う必要はあるのでしょうか?

 

A.
公正証書遺言を作成する際に公証役場に支払う手数料(費用)は、おっしゃる通り、遺言の目的となる財産の価額に対応する形で計算されます。

※ご参考 日本公証人連合会ホームページ
Q.公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?

このとき、不動産については、公証役場に「固定資産評価証明書」又は「固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書」を必要書類として提出することになるので、正確な金額(評価額)に基づき手数料が算出されます。

しかし、預貯金や現金などの金融資産については、例えば「預金通帳」や「銀行の残高証明書」のような、正確な金額を証明するための資料を提出することまでは求められていません。(提出する必要はありません。)

そこで公証役場からは、「手数料を算出するので、現金と預貯金の総額について、おおよその金額を教えてください」と聞かれることになります。

つまり、預貯金や現金などの金融資産の額については、おおよその金額(例えば「約1,000万円」など)を公証役場に伝えればよく、正確な金額(例えば「1,111万1千円」など)を言う必要はありません。

また公証役場も、言われた金額を確かめることはありません。

これ以上のことは、専門家の立場からは踏み込んだ発言は控えますが、少なくとも、見栄を張って、実際にある以上の預貯金の額を公証役場に言う必要はありません。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。