本人が認知症の場合、遺言書は作れない?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q.
私の祖母は2年前に脳梗塞になり、現在は病院のベッドで寝たきりの状態です。

会話は辛うじてできますが、認知症が進んでおり、孫である私のことをときどき誰だか分からなくなっているようです。

この場合、孫の私に財産を相続させるという内容の遺言書を作成することはできるでしょうか?

 

A.
まず、たとえ認知症であったとしても、遺言を作成することができない、というわけではありません。

公正証書遺言を作成する場合、遺言の作成時に「遺言の内容と遺言の結果を理解するのに必要な能力」、すなわち遺言能力が認められれば、公正証書遺言を作成することはできます。

この遺言能力は、次の3つの観点から公証人が判断することになります。

1. 自分のことが誰だか分かっている
2. 自分の財産のことが分かっている
3. 財産を誰に渡すのか分かっている

ご質問では、「孫の私に財産を相続させるという内容の遺言書を作成することはできる
でしょうか?」とのことですが、「孫の私のことを誰だか分からなくなっている」となると、現時点では公正証書遺言の作成は難しいと思われます。

以前、当事務所であるお客様の公正証書遺言の作成をサポートした際、次のようなことがありました。

有料老人ホームに入居している認知症を発症している方の遺言の作成案件でした。

本人にお会いしたところ、冗談をよく話すユーモアのある方、という印象だったのですが、公証人が、本人に名前を教えてください、と話しかけたところ、なぜか自分の名前が出てきません。

何度も繰り返し本人に名前を尋ねても、首をかしげながら違う人の名前を言うなど、
どうしても自分の名前を思い出せません。

結局、この方には遺言能力がない、と公証人に判断され、公正証書遺言を作成することはできませんでした。

重要なので繰り返します。

1. 自分のことが誰だか分かっている
2. 自分の財産のことが分かっている
3. 財産を誰に渡すのか分かっている

最低限、この3つのことを本人が答えられないと公正証書遺言の作成は難しい、と覚えておいてください。

そうなる前に、早めに遺言を作成することをお勧めします。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。