一度作った遺言書は、作り変えることはできるの?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q.
今回、初めて遺言書を作ろうと思っています。

一度遺言書を作った後、後で気が変わったら作り変えることはできるのでしょうか?

 

A.
「今はこのように考えているが、後で事情が変わるかもしれない」

そう考えて、「遺言は後で作り変えることができますか?」と質問される方は多いです。

答えは○。

作り変えることは可能です。

では、前に作った遺言はどうなるのでしょうか?

この点については、民法で次のように規定されています。

民法第1023条
1.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

例えば、A不動産を長男に相続させると前の遺言に書いてあったとします。

事情が変わって、後の遺言で、A不動産を長女に相続させると変更しました。

すると、前の遺言の「A不動産を長男に相続させる」とした部分は、法律上、撤回されたものと扱われます。

すなわち、後に書いた遺言が優先します。

このように、法律上は、遺言は「何度でも」作り変えることは可能です。

ただし、実際に相続が起こったとき、故人の引き出しの中から遺言が何通も出てきたら、相続人はどう思うでしょうか?

後の日付の遺言が優先するのは間違いありませんが、きっと、どれが故人にとって本心の遺言なのか、と混乱してしまうでしょう。

また、故人の心の移り変わりが明らかになることで、相続人間で無用なトラブルが発生するかもしれません。

そこで、遺言を作り変える際は、「これまでに作成したすべての遺言を取り消し撤回し、あらためてこの遺言を作ります」といった一文を遺言に記載するとともに、前の遺言は本人が処分しておくと良いでしょう。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。