
こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。
今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。
Q.
公正証書証書遺言を作ろうと思います。
書類は何を揃えればいいでしょうか?
A.
公正証書遺言の作成で必要となる書類は、次の通りです。
①遺言者本人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人(法人)に遺贈する場合には、その人(法人)の住民票(登記事項証明書)
④財産の中に不動産がある場合
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書、又は、固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
⑤証人予定者(2名)の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの
以上は、公証役場に提出することが必要な書類になります。
またこれら書類に加えて、実際の作成時には資料として次のものを用意すると良いでしょう。
・預貯金・借入金等の確認資料
預貯金の通帳、残高証明書等
・有価証券の確認資料
証券会社発行の取引残高報告書等
・財産権等の権利関係の確認資料
ゴルフ会員権、車検証、賃貸借契約書、借用書等
・自社株式の確認資料
会社の登記事項証明書、確定申告書、株主名簿、定款等
なお、戸籍謄本や登記事項証明書などの公的書類については、法律専門家に取得を依頼することも可能です。
以上、ご参考になさってみてください。
では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。
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豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
行政書士・宅地建物取引士
財産承継コンサルタント
財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。
20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。
その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。
前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
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