公正証書遺言を作る際の必要書類は?

 

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。


 

Q.
公正証書証書遺言を作ろうと思います。

書類は何を揃えればいいでしょうか?

 

A.
公正証書遺言の作成で必要となる書類は、次の通りです。

①遺言者本人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

③財産を相続人以外の人(法人)に遺贈する場合には、その人(法人)の住民票(登記事項証明書)

④財産の中に不動産がある場合
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書、又は、固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

⑤証人予定者(2名)の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの

以上は、公証役場に提出することが必要な書類になります。

 

またこれら書類に加えて、実際の作成時には資料として次のものを用意すると良いでしょう。

・預貯金・借入金等の確認資料
 預貯金の通帳、残高証明書等

・有価証券の確認資料
 証券会社発行の取引残高報告書等

・財産権等の権利関係の確認資料
 ゴルフ会員権、車検証、賃貸借契約書、借用書等

・自社株式の確認資料
会社の登記事項証明書、確定申告書、株主名簿、定款等

 

なお、戸籍謄本や登記事項証明書などの公的書類については、法律専門家に取得を依頼することも可能です。

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。