父が生前購入したお墓は相続税の対象となる?「非課税財産」とは?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 父が生前購入したお墓は、相続税の対象となるのでしょうか?

父が亡くなり、相続手続きを進めています。

父は生前、たびたび私に「〇〇家の墓を買おうと思っている」と話していて、亡くなる数年前に墓地を購入しました。

当時の資料を見ると、150万円ほどかかったようです。

父が生前購入したお墓は、相続税の対象となるのでしょうか?

 

A. 墓地や墓石は、「非課税財産」として相続税の対象となりません。

相続税においては、財産の性質、社会政策的な見地、国民感情などから、相続税の対象とすることが適当でないとされる財産(「非課税財産」)があります。

例えば、墓地や墓石、仏壇、仏具などがこれに当たります。

もっとも、仏壇や仏具などでも、骨とう的な価値があるなど、投資の対象となるものは相続税の対象となるので注意が必要です。

ほかにも、非課税財産には次のようなものがあります。

  • 相続によって取得した生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
    ※参考記事 受け取った生命保険金は、相続税の計算上どうなる?
  • 相続や遺贈によって取得した退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
  • 公益事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益事業に使われることが確実なもの
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益法人などに寄附したもの

※ご参考 国税庁ホームページ 相続税がかからない財産

 

以上、ご参考になさってみてください。
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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。