配偶者が多く相続した方が相続税は少なくなる?(配偶者の税額軽減)

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 妻である私が財産を全部相続することで、相続税について何かメリットはあるのでしょうか?

主人が亡くなり、これから相続手続きを進めようと思っています。

夫名義の預金や株などを自分で計算してみたところ、相続税がかかりそうです。

子供たちは、「とりあえずお母さんがすべて相続すれば?」と言っています。

妻である私が財産を全部相続することで、相続税について何かメリットはあるのでしょうか?

 

A. 亡くなった方の配偶者が遺産分割や遺贈によって取得した正味の遺産額が、「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません。

配偶者の税額軽減の制度とは?

配偶者の税額軽減の制度は、亡くなった方の妻や夫などの配偶者が、遺産分割や遺贈によって取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかからないという制度です。

(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額

例えば、相続財産が1億6千万円の場合で、遺産分割協議で「配偶者がすべての財産を相続する」とした場合は、配偶者に相続税はかかりません。

また、例えば、相続財産が4億円の場合で、配偶者が法定相続分の2分の1を相続する場合、配偶者に相続税はかかりません。

 

配偶者の税額軽減の制度の注意点

分割の時期について

配偶者の税額軽減の制度は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになります。

したがって、相続税の申告期限までに分割がされていない財産は、配偶者の税額軽減の制度の対象にならないので注意が必要です。

(ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。)

 

一次相続と二次相続について

また、配偶者の一方に相続が発生したとき(一次相続)に、この制度を使って相続税がゼロになったとしても、将来、残された配偶者に相続が発生したとき(二次相続)に、残された相続人の相続税の負担が大きくなることがあります。

一次相続の際に配偶者がすべて相続するのではなく、二次相続も見据えて、子供に多く相続させた方が、一次相続と二次相続の相続税の合計税額が少なるなるケースもあります。

したがって、配偶者の税額軽減の制度を検討する際は、遺産の分け方によって一次相続と二次相続で想定される税額の合計がどうなるか、相続税・贈与税など資産税に明るい税理士に相談してシミュレーションしてみると良いでしょう。

 

※ご参考 国税庁ホームページ 配偶者の税額の軽減

以上、ご参考になさってみてください。
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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。