相続法改正④ 「自筆証書遺言の方式緩和」制度がスタート

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

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平成30年7月6日、民法の一部(相続法)を改正する法律が成立しました。

遺言の関連では、

1. 自筆証書遺言の方式緩和
2. 法務局における遺言書の保管等に関する法律について(遺言書保管法)

と、大きく2つの変更点がありましたが、2019年(平成31年)1月13日(日)から、「自筆証書遺言の方式緩和」制度が先行してスタートしました。

これまでの遺言制度では、自筆証書遺言を作成する場合は、全文を自書する(自分で書く)必要がありましたが、今回の法改正で、自筆証書遺言に、パソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付するなどして、遺言を作成することができるようになりました。(ただし、財産目録の各ページに、本人が署名押印する必要があります。)

※作成イメージ 法務省HP 自筆証書遺言に関する見直し【PDF】

なお、「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」(遺言書保管法)については、政令で、施行期日は2020年(令和2年)7月10日(金)と定められました。

遺言保管法」制度のメリットとして、「家庭裁判所で行う検認手続きが不要となる」という点がありますが、法施行前は、法務局に対して遺言書の保管を申請することはできない(検認手続きが必要となる)のでご注意ください。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。